管理業務主任者試験 2025年 問38
2025年 問38
民法・区分所有法等
専用使用権と判例の理解マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。
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正解: 1 — マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
マンションをめぐる最高裁判例の理解を問う問題である。分譲業者が一部の区分所有者に敷地に係る駐車場専用使用権を分譲して対価を得た事案について、判例はその対価が当然に管理組合に帰属するとは解しておらず、管理者が分譲業者に対し対価の管理組合への帰属を主張することはできない。したがって肢1が最も不適切である。他方、バルコニーを外気と遮断された独立の部屋とする工事は共有物である共用部分の管理や規約・建築協定に違反するものとして撤去請求が認められ、スポーツ施設の利用を主要な目的とするリゾートマンションの売買では施設の引渡遅延を理由に売買契約全部の解除が認められている。また区分所有法第3条の団体は当然加入の団体であるのに対し、自治会は入退会が任意の団体である。