管理業務主任者試験 2025年 問39

2025年 問39
民法・区分所有法等
滞納管理費と相続人への請求

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。

正解を見る

正解: 1管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

管理費を滞納したまま区分所有者が死亡した場合の処理を、民法の相続に関する規定から問う問題である。相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となり、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の清算人を選任する。滞納管理費債権を有する管理組合は利害関係人に当たるから、清算人の選任を請求することができ、肢1が適切である。押さえるべき要件は、①相続の承認又は放棄をすべき熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月であること、②金銭債務は相続開始により法定相続分に応じて当然に分割承継され、遺産分割を待たずに各相続人に請求できること、③遅延損害金も含めて承継されることである。