管理業務主任者試験 2025年 問40
2025年 問40
管理実務・会計
管理費債権の時効の完成猶予と更新マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
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正解: 2 — 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
管理費債権の消滅時効について、完成猶予事由と更新事由を区別できるかを問う問題である。催告は履行を請求する意思の通知であれば足り、その方式は問われないから、内容証明郵便でなく普通郵便による書面であっても催告としての効力を生じ、その時から6か月を経過するまでは時効の完成が猶予される。したがって肢2が適切である。あわせて押さえるべき点は、①確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の時効期間は、本来の時効期間が10年より短いものであっても10年となること、②相続の開始や区分所有権の売却は時効の更新事由として定められていないことである。更新事由は裁判上の請求等による権利の確定、強制執行、承認である。