マンション管理士試験 2019年 問10
2019年 問10
民法・区分所有法等
団地の建替え承認決議A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マ ンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に 属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA 棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤って いるものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが 議決されているものとする。
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正解: 1 — 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決 権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、 その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
団地内の一棟の建替えについての建替え承認決議を問う問題である。承認決議は団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数で行うが、この場合の各団地建物所有者の議決権は、規約に議決権割合の定めがあってもそれによらず、土地の持分の割合によるとされている。したがって専有部分の床面積の割合によるとする1が誤りである。なお、建替えを行う棟の区分所有者は棟の建替え決議に賛成しなかった者も承認決議では全員が賛成したものとみなされ、他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすときは、当該建物が区分所有建物なら区分所有者全員の議決権の4分の3以上を有する者の、単独所有建物ならその所有者の賛成を要する。