マンション管理士試験 2019年 問11
2019年 問11
民法・区分所有法等
被災マンション法の区分所有者集会大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物 の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を経過する 日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第 43 号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第 34 条の規定 による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述の うち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。
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正解: 4 — 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者 集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共 用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法により、政令施行日から1年以内に開催される区分所有者集会の特例を問う問題である。招集通知の宛先は、区分所有者が災害の発生した時以後に管理者等に対して通知を受けるべき場所を届け出た場合にその場所とされ、災害前の届出では足りない。掲示による通知は招集者が区分所有者の所在を知ることができないときに限られる。区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数を要する。これに対して大規模滅失の場合に区分所有法に基づき共用部分を復旧する決議は各4分の3以上でよく、4が正しい。