マンション管理士試験 2019年 問12
2019年 問12
民法・区分所有法等
定期借家・贈与・転貸・保証の方式Aがその所有する甲マンションの 101 号室をBに賃貸した場合に関する次 の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第 90 号)の規定並びに判例に よれば、誤っているものはどれか。
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正解: 1 — AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更 新がないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をし なければ、その旨の定めは無効となる。
契約の方式に関する規定を横断的に問う問題である。定期建物賃貸借は、公正証書による等の書面によって契約をするときに更新がない旨の特約が有効となるが、公正証書に限られず書面であればよい。したがって公正証書によらなければ無効とする1が誤りである。書面によらない贈与は各当事者が撤回できるが、履行の終わった部分については撤回できず、所有権を移転し登記まで済ませていれば履行が終わったといえる。転貸に対する賃貸人の承諾には方式の定めがなく口頭でも有効である。保証契約は書面又はその内容を記録した電磁的記録によらなければ効力を生じない要式契約である。