マンション管理士試験 2019年 問9

2019年 問9
民法・区分所有法等
復旧決議と建替え決議の手続

マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 4建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請 がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要 はない。 ―5―

一部滅失時の復旧と建替えの手続を問う問題である。建物の価格の2分の1以下の小規模滅失では各区分所有者が単独で滅失した共用部分を復旧できるが、工事着手までに復旧決議又は建替え決議等があったときはできなくなる。大規模滅失の復旧決議は買取請求の前提となるため、議事録に各区分所有者の賛否を記載又は記録しなければならない。建替え決議では、再建建物の設計の概要のほか、取壊し及び再建に要する費用の概算額とその分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定める。そして建替え決議を目的とする集会を招集した者は、要請の有無を問わず会日より少なくとも1月前までに説明会を開催しなければならないため4が誤りである。