マンション管理士試験 2019年 問8
2019年 問8
民法・区分所有法等
管理費滞納と特定承継人の責任甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101 号室の区分所有権の購入に 際して、C銀行から融資を受けてCのために抵当権を設定し登記を行い、また、現 在は同室をDに賃貸して賃料収入を得ている。Bは極めて長期間管理費等を滞納し ており、滞納額も多額となったため、Aが再三にわたり督促をしているが、Bは一 切無視し続けている。この場合における次の記述のうち、区分所有法、民法、不動 産登記法(平成 16 年法律第 123 号)及び民事執行法(昭和 54 年法律第4号)の規 定によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 4 — Cが抵当権の実行として 101 号室を競売し、Eが当該競売における手続きを 経て買受人となった場合には、Aは、Eに対して、滞納管理費等を請求するこ とはできない。 ―4―
多額の管理費等の滞納をめぐる論点を横断的に問う問題である。滞納が長期・多額に及び建物の修繕に重大な支障を生じさせるに至っている場合には、建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為に当たり得る。区分所有法第59条の競売請求は、換価によって滞納債権を回収できる見込みがない場合であっても、区分所有関係から排除して共同生活上の障害を除去する趣旨から認められるというのが判例である。他方、管理費等の債権は特定承継人に対しても行使でき、抵当権実行の競売による買受人も特定承継人に当たるから、管理組合は買受人に滞納管理費等を請求できる。よって4が誤りである。