マンション管理士試験 2019年 問16

2019年 問16
民法・区分所有法等
請負の報酬・解除・瑕疵修補

甲マンションの 305 号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化 したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬 100 万円でリニューアルする旨の 請負契約を締結した。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正 しいものはどれか。

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正解: 4Bはリニューアルの工事を完成させたがその工事の目的物に瑕疵があったと きに、この瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要すると きは、AはBに対し修補を請求することができない。 ―9―

請負契約の報酬支払時期、解除、瑕疵担保責任を問う問題である(本問は改正前民法による)。報酬は目的物の引渡しを要する場合には引渡しと同時に支払うのが原則であり、工事着手時払ではない。仕事完成前にいつでも損害を賠償して契約を解除できるのは注文者であって請負人ではない。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人も仕事を完成しない間は契約を解除することができる。これに対し、目的物に瑕疵があっても、その瑕疵が重要でなく、かつ修補に過分の費用を要するときは修補請求ができず損害賠償によることとなるため、4が正しい。