マンション管理士試験 2019年 問17
2019年 問17
民法・区分所有法等
親権者と子の利益相反行為甲マンションの 201 号室の区分所有者Aが死亡し、その配偶者Bと未成年 の子Cが同室の所有権を相続し、BとCが各2分の1の共有持分を有し、その旨の 登記がなされている場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、 正しいものはどれか。
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正解: 1 — Bが金融機関から自己を債務者として融資を受けるに当たり、201 号室の区 分所有権全部について抵当権を設定しようとする場合に、Cの持分に係る抵当 権の設定については、BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所 に請求しなければならない。
親権者と未成年の子との利益相反行為に当たるかを問う問題である。利益相反行為に該当するかどうかは、行為の外形から客観的に判断され、親権者の動機や意図は考慮されないというのが判例である。親権者が自己を債務者とする融資のために子の共有持分に抵当権を設定する行為は、親が利益を得て子が不利益を負う典型的な利益相反行為であり、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならないため1が正しい。これに対し、親が自己の持分を子に無償で譲渡する行為、共有物を第三者に売却する行為、子の負担すべき公租公課を支払う行為は、いずれも外形上利益が相反するものではなく特別代理人を要しない。