マンション管理士試験 2019年 問20

2019年 問20
建築・設備
地域地区の定め方

地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号) の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 4準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができない。 ― 12 ―

都市計画法の地域地区に関する基本知識を問う問題である。市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。特定街区では、街区内における建築物の容積率並びに高さの最高限度及び壁面の位置の制限を都市計画に定める。高層住居誘導地区は住居系の一部の用途地域、近隣商業地域、準工業地域のうち容積率が一定のものに限って定められ、第一種中高層住居専用地域には定めることができない。これに対し準都市計画区域についても高度地区を定めることができる(ただし建築物の高さの最高限度を定めるものに限る)ため、定めることができないとする4が誤りである。