マンション管理士試験 2019年 問25

2019年 問25
管理実務・会計
専有部分の修繕等の承認

区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述のう ち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

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正解: 3主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理 事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。

標準管理規約における専有部分の修繕等の手続を問う問題である。適切でないのは肢3。主要構造部にエアコンを直接取り付ける工事は、共用部分である躯体に影響を与えるおそれのある修繕等に当たるため、あらかじめ理事長に申請し書面による承認を受けなければならず、届出をすれば実施できるというものではない。共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない工事は承認が不要であること、申請書には設計図、仕様書及び工程表を添付すること、承認の判断に特別の費用を要する場合は申請者に負担させることが適当であることも併せて確認しておくこと。