マンション管理士試験 2019年 問30
2019年 問30
管理実務・会計
監事の権限と義務監事の職務や権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切 なものの組合せはどれか。
ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければ
ならず、また、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認 めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
イ 理事が不正な行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、
監事は、理事長に対し理事会を招集するよう請求することができるが、一定期 間内に理事長が招集しないときは、その請求をした監事が理事会を招集するこ とができる。
ウ 監事は理事会への出席義務があるが、監事が出席しなかった場合には、理事
の半数以上が出席していたとしても、理事会における決議等は無効となる。
エ 監事は、理事長が解任され、後任の理事長が選任されていない間に、区分所
有者の一人が、規約で禁止している民泊事業(住宅宿泊事業法(平成 29 年法 律第 65 号)に定める住宅宿泊事業をいう。)を行っていることが確認できたと きは、当該区分所有者に対し、規約違反行為の是正等のために必要な勧告等を 行うことができる。
正解を見る
正解: 1 — アとイ
標準管理規約における監事の職務と権限を問う問題である。適切なのはアとイの組合せである。監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる義務を負い、理事の不正行為又はそのおそれを認めたときは遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。また理事長に対し理事会の招集を請求でき、一定期間内に招集通知が発せられないときは請求をした監事自ら理事会を招集できる。監事の欠席は理事会決議の効力に影響しないこと、規約違反行為の是正等の勧告を行う権限は理事長にあることから、ウとエは不適切である。