マンション管理士試験 2019年 問31
2019年 問31
管理実務・会計
組合員名簿と個人情報保護管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準 管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)によれば、適 切なものはどれか。
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正解: 4 — 区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長 は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請 求に応じることはできない。
管理組合における組合員の氏名等の取扱いを問う問題である。適切なのは肢4。標準管理規約上、組合員名簿等の閲覧を請求できるのは組合員又は利害関係人であり、区分所有者の親族であることが確認できたというだけでは当然に利害関係人に当たるとはいえないから、理事長は直ちに閲覧請求に応じることはできない。あわせて、組合員には氏名等の届出義務があること、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合は同意なく第三者提供できること、管理会社への委託に伴う提供は第三者提供に当たらないことを押さえること。