マンション管理士試験 2019年 問33
2019年 問33
管理実務・会計
管理委託契約の解除と再委託甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、 「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(最 終改正平成 30 年3月9日 国土動指第 97 号)によれば、適切でないものはいくつあ るか。
ア 甲と乙は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行
うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
イ 乙が反社会的勢力に自己の名義を利用させ管理委託契約を締結するものでは
ないことを確約し、乙がその確約に反し契約をしたことが判明したときは、甲 は何らの催告を要せずして、当該契約を解除することができる。
ウ 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有
部分の占有者に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止 を求めることができる。
エ 乙が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建
物・設備管理業務となっているが、それぞれの業務について、管理事務の全部 又は一部を第三者に再委託することができる。
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正解: 1 — 一つ
標準管理委託契約書の内容を問う問題である。適切でないものはエの一つである。再委託については、事務管理業務は管理事務の一部に限って第三者に再委託でき、その全部を再委託することはできない。これに対し管理員業務、清掃業務及び建物・設備管理業務は、全部又は一部の再委託が認められている。解約の申入れは相手方に対し少なくとも3月前に書面で行うこと、反社会的勢力に関する確約に反した場合は何らの催告を要せずに解除できること、管理業者が組合に代わって共同の利益に反する行為の中止を求められることは、いずれも契約書どおりである。