マンション管理士試験 2019年 問35

2019年 問35
管理実務・会計
収支予算案と管理費の充当

規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合の平成 30 年度(平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日まで)の収支予算案に関連し、平 成 30 年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、 適切なものはいくつあるか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

ア    平成 29 年度の管理費に未収金があったため、その未収金相当額については、

平成 30 年度収支予算案の管理費に上乗せして計上し、不足が生じないように してあります。

イ    今年度は、管理規約改正原案の作成に係る業務で専門的知識を有する者の活

用を予定していますので、それに必要な費用については平成 30 年度収支予算 案の管理費会計に計上してあります。

ウ       平成 29 年度の総会で承認され平成 29 年 11 月に工事が開始された大規模修繕

工事が、予定どおり平成 30 年4月 20 日に完了しました。前年度に前払した工 事費の残額の支払を5月 10 日に予定していますが、5月 27 日に開催予定の通 常総会で収支予算案の承認を得る前に支払う必要があるため、規約に基づき、 理事会の承認を得てその支出を行うこととします。

エ       平成 29 年度収支決算の結果、管理費に余剰が生じましたが、その余剰は平

成 30 年度の管理費会計に繰入れせずに、修繕積立金会計に繰入れすることと します。

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正解: 2二つ

標準管理規約に基づく収支予算案の考え方を問う問題である。適切なのはイとウの二つ。管理規約改正原案の作成に係る専門的知識を有する者の活用に要する費用は管理費から充当されるものであり、収支予算案でも管理費会計に計上する。また会計年度開始後、収支予算案の承認を得るまでの間に、総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費のうち当該年度に支出することがやむを得ないものは、理事会の承認を得て支出できる。未収金は債権として回収すべきもので予算に上乗せするものではなく、管理費の余剰は翌年度の管理費に充当する。