マンション管理士試験 2019年 問36

2019年 問36
建築・設備
長期修繕計画の作成方針

長期修繕計画に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン 及び同コメント」(平成 20 年6月国土交通省公表)によれば、適切でないものはい くつあるか。

ア   推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を修繕工事実施時点の一般的住
宅水準に向上させる工事を基本とする。
イ   修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み

立てる修繕積立金の額を均等にする均等積立方式を基本とする。

ウ   計画期間における推定修繕工事には、法定点検等の点検及び経常的な補修工
事を適切に盛り込む。
エ   推定修繕工事として設定した内容や時期等はおおよその目安であり、計画修

繕工事を実施する際は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や 時期等を判断する。

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正解: 2二つ

長期修繕計画作成ガイドラインの基本方針を問う問題である。適切でないのはアとウの二つ。推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等の水準に維持又は回復させる修繕工事を基本とするものであり、一般的な住宅水準に向上させる工事を基本とするものではない。性能を向上させる工事は改修であって修繕とは区別される。また、法定点検等の点検や日常的に発生する経常的な補修工事は推定修繕工事には含めない。修繕積立金は計画期間中の額を均等にする均等積立方式が基本であること、推定修繕工事の内容や時期は目安であることは、いずれも適切である。