マンション管理士試験 2019年 問46
「マンションの管理の適正化に関する指針」(最終改正平成 28 年3月 14 日 国土交通省告示第 490 号)において定められている「マンションの管理の適正化の 推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切な ものはいくつあるか。
ア 管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることによ
り、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、併せて、これに対する区分 所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。
イ 管理組合の管理者等は、管理組合の経理に必要な帳票類を作成してこれを保
管するとともに、マンションの区分所有者等からの請求があった時は、これを 速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。
ウ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う
際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望まし い。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周 知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意 形成を図りながら進める必要がある。
エ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に
行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員 に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような 発注等に係るルールの整備が必要である。
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正解: 4 — 四つ ― 28 ―
「マンションの管理の適正化に関する指針」が定める、管理組合が留意すべき基本的事項の内容を問う問題である。ア〜エはいずれも指針に掲げられた記述であり、適切なものは四つとなるので正解は4である。指針は、管理組合の運営として専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にしてトラブルを未然に防ぐこと、経理については帳票類を作成・保管し区分所有者等からの請求に応じて速やかに開示し透明性を確保すること、長期修繕計画の検討にあたり建築後相当の年数を経たマンションでは建替え等も視野に入れ、検討過程を周知して各区分所有者の意向を把握しつつ合意形成を図ること、管理業務の委託や工事の発注では利益相反に注意し、とりわけ外部の専門家が管理者等・役員に就任する場合には発注に係るルールを整備することを求めている。