マンション管理士試験 2019年 問5

2019年 問5
民法・区分所有法等
一部共用部分の管理

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(こ の問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士 の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 2一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、こ れを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。

一部共用部分の管理主体と規約設定の制限を問う問題である。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの、及び区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、それ以外のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。2は全員の規約に定めがあるものだけを例外として挙げ、区分所有者全員の利害に関係するものという例外を落としている点で誤りである。また、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて全員の規約を設定するには、これを共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対しないことを要する。