マンション管理士試験 2019年 問6
2019年 問6
民法・区分所有法等
集会の招集請求と招集通知集会招集手続きに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正 しいものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
ア 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者
に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求した。
イ 区分所有者が法所定の手続きに従い管理者に対して集会の招集を請求したに
もかかわらず、管理者が2週間経過しても集会の招集の通知を発しなかったた め、その請求をした区分所有者が集会を招集した。
ウ 専有部分が二人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められてい
なかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の双方に発しなければ ならない。
エ 管理者がないときに、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を 有するものが、集会の招集をした。
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正解: 3 — 三つ
集会の招集手続を問う問題である。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、会議の目的たる事項を示して管理者に集会の招集を請求することができ(ア)、その請求後2週間以内に請求日から4週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときは、請求した区分所有者が自ら集会を招集できる(イ)。また管理者がないときも同じ定数の区分所有者が集会を招集できる(エ)。これに対し、専有部分が数人の共有に属し議決権を行使すべき者が定められていない場合、招集通知は共有者の一人にすれば足りるため、双方に発しなければならないとするウは誤りである。よって正しいものは三つである。