マンション管理士試験 2020年 問14
2020年 問14
民法・区分所有法等
個人根保証契約の極度額Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託を受けてBのAに対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 2 — AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。
賃借人の債務についての保証(根保証)と改正民法の適用関係を問う問題である。改正民法は令和2年4月1日施行であり、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないとされるが、この規制は保証人が個人である場合に限られ、法人が保証人となる根保証契約には極度額の定めは要求されない。したがって、令和2年5月1日に法人Cが極度額を定めずに締結した保証契約を無効とする肢2が誤りである。施行日前の令和元年締結分には極度額規制が及ばず有効であり、また委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は遅滞なく主債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。