マンション管理士試験 2020年 問17
2020年 問17
民法・区分所有法等
配偶者居住権の成立要件甲マンションの 102 号室にAとBが同居し、AがBと同居したまま令和2年7月1日に死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AにはBのほかに相続人がいるものとする。
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正解: 1 — Aが配偶者Bに対し令和2年6月1日に配偶者居住権を遺贈した場合でも、甲マンションの 102 号室がAとBとの共有であったときには、Bは配偶者居住権を取得しない。
配偶者居住権の成立要件を問う問題である。配偶者居住権は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた法律上の配偶者が、遺産分割、遺贈又は死因贈与によって取得するものである。ただし、被相続人が相続開始の時に当該建物を配偶者以外の者と共有していた場合には取得することができないとされている。本問の102号室はAと配偶者Bとの共有であり、配偶者以外の者との共有ではないから、Bは配偶者居住権を取得し得る。したがって「取得しない」とする肢1が誤りである。なお配偶者居住権の規定は令和2年4月1日から施行され、施行日前にされた遺贈・死因贈与には適用されない。