マンション管理士試験 2020年 問20

2020年 問20
建築・設備
地域地区を定めうる区域

地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号) の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 3第二種低層住居専用地域においては、都市計画に、特例容積率適用地区を定めることができる。

都市計画法上の地域地区について、どの区域に定めることができるかを問う問題である。特例容積率適用地区は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び工業専用地域を除く用途地域内において定めることができる地区であるから、第二種低層住居専用地域に定めることはできず、肢3が誤りである。準都市計画区域には用途地域を定めることができ、特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)に定めるため市街化調整区域には定められない。開発整備促進区は第二種住居地域、準住居地域、工業地域等に定めるもので第一種住居地域には定められない。