マンション管理士試験 2020年 問21
2020年 問21
建築・設備
建築基準法の単体規定建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4 — 高さ 31 m を超える共同住宅で、高さ 31 m を超える部分を階段室の用途に供するものには、非常用の昇降機を設ける必要はない。
建築基準法の単体規定と違反是正手続からの出題。肢4のとおり、高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機の設置が原則として必要であるが、高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓等の用途に供する建築物は適用が除外される。他の肢は、違反建築物への工事施工停止命令が特定行政庁の裁量であること、階段の中間手すりは幅が3mを超える場合の措置であること、住宅の居住のための居室の採光に有効な開口部の面積は床面積の7分の1以上であることで判断できる。31m、3m、7分の1という数値を押さえたい。