マンション管理士試験 2020年 問26

2020年 問26
管理実務・会計
団地型・複合用途型の使用料の充当

専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」 (最終改正平成 30年3月 30 日 国住マ第 60 号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成 29 年8月 29 日国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。

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正解: 2団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

使用料をどの積立金に積み立てるかを問う出題。団地型で用いる修繕積立金の区分は「団地修繕積立金」と「各棟修繕積立金」であり、「全体修繕積立金」は複合用途型で用いられる名称である。各棟の1階に面する庭は各棟の敷地に当たるから、その専用使用料はその管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。複合用途型では敷地及び共用部分等に係る使用料は原則として全体修繕積立金として積み立てるため、屋上テラスや店舗前面敷地の使用料をそのまま一部修繕積立金とすることはできない。