マンション管理士試験 2020年 問27
2020年 問27
管理実務・会計
修繕積立金の取崩しの可否管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕がある ので、その一部を管理費に充当した。
イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるた め、修繕積立金を取り崩した。 エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を 取り崩した。
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正解: 2 — 二つ
管理費と修繕積立金の区分経理を問う出題。修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができ、通常の管理に要する経費に充てることはできない。アは未収金による管理費不足を修繕積立金で補填するもので目的外使用に当たり不適切。ウの地震保険を含む損害保険料は通常の管理に要する経費であり管理費から支出すべきであるから不適切。これに対しイの管理費の余剰を翌年度の管理費に充当することは規約どおりであり、エの修繕工事を前提とする建物劣化診断費用は特別の管理に要する経費として修繕積立金を取り崩すことができる。よって不適切なものはアとウの二つである。