マンション管理士試験 2020年 問30

2020年 問30
管理実務・会計
帳票類・議事録の閲覧請求

管理組合の書類等について閲覧請求があった場合の理事長の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。

ア   専有部分の賃借人から、総会議事録の閲覧請求があったが、理由を付した書

面による請求ではなかったため、閲覧を認めなかった。

イ   組合員から、修繕工事の契約方法に疑問があるためとの理由を付した書面に

より、修繕工事請負契約書の閲覧請求があったので、閲覧を認めた。

ウ   組合員から、役員活動費に係る会計処理を詳しく調べたいためとの理由を付

した書面により、会計帳簿に加えこれに関連する領収書や請求書の閲覧請求があったが、会計帳簿のみの閲覧を認めた。

エ   組合員から、理事長を含む理事全員の解任を議題とする総会招集請求権行使

のためとの理由を付した書面により、組合員名簿の閲覧請求があったが、閲覧を認めなかった。

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正解: 3三つ

標準管理規約上の閲覧請求への理事長の対応を問う出題。総会議事録の閲覧は組合員又は利害関係人の書面による請求で足り、理由を付すことは要件とされていないから、賃借人の請求を理由書がないことのみを理由に拒んだアは不適切。会計帳簿等とともに閲覧の対象となる「その他の帳票類」には領収書、請求書、修繕工事請負契約書等が含まれるから、イは適切だが、領収書や請求書の閲覧を認めなかったウは不適切。組合員名簿も理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければならず、理事解任を議題とする総会招集請求は正当な理由であるからエも不適切。よって三つ。