マンション管理士試験 2021年 問14

2021年 問14
民法・区分所有法等
不動産二重譲渡の対抗要件

甲マンション102号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金1,000万円でBに売却する旨の契約を結んだ。その後、Aは、Cとの間で、同室を代金1,200万円でCに売却する旨の契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 1CがBよりも先に代金1,200万円をAに支払った場合であっても、BがCよりも先にAから102号室の引渡しを受けたときは、Bは同室の所有権の移転登記を備えなくても、Cに対し、同室の所有権を取得したことを対抗することができる。

不動産が二重に譲渡された場合の対抗関係を問う問題である。同一不動産の譲受人相互は民法第177条にいう「第三者」にあたり、先に所有権移転登記を備えた者が所有権の取得を相手方に対抗できる。代金の支払や現実の引渡しを先に受けたことは対抗力を生じさせないから、Bが先に引渡しを受けていても登記がなければCに対抗できず、肢1が誤りで正解となる。両者とも未登記であれば互いに対抗できず、逆に登記を備えれば引渡しの先後を問わず対抗できる。例外として、単なる悪意者は第三者として保護されるが、登記の不存在を主張することが信義に反すると認められる背信的悪意者は第177条の第三者にあたらず、未登記の譲受人でも対抗できる。