マンション管理士試験 2021年 問15
2021年 問15
民法・区分所有法等
遅延損害金と法定利率甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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正解: 4 — 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
管理費滞納の遅延損害金に適用される利率を問う問題である。法定利率は令和2年4月1日施行の改正民法により年3%となり、それ以前に遅滞に陥ったものには改正前の年5%が適用される。適用される法定利率は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点のものを基準とする。一方、管理規約で遅延損害金の利率を定めている場合は損害賠償額の予定としてその約定利率によることになり、それが法定利率を下回る場合であっても同様である。したがって、年1%の定めがあるのに年3%の割合による支払義務を負うとする肢4が誤りであり、正しくは年1%の割合となる。