マンション管理士試験 2021年 問17

2021年 問17
民法・区分所有法等
賃貸借終了時の原状回復

Aは、甲マンション 404 号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 4Aが、賃貸借契約終了の2ヵ月前に、404 号室についてBの負担に属する必要費を支出した場合であっても、その必要費の償還を請求しないまま賃貸借契約が終了し、同室をBに返還したときは、その後は、Aは、Bに対し、その必要費の償還を請求することができない。

賃貸借終了時の原状回復義務・収去義務と費用償還請求権を問う問題である。賃借人の原状回復義務は通常の使用収益によって生じた損耗及び経年変化を除いた損傷について生じ、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときも義務を負わない。附属させた物の収去義務は、分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物には及ばない。他方、賃借人が支出した必要費の償還請求は、賃貸人が目的物の返還を受けた時から1年以内であれば行うことができるとされており、返還後直ちに請求できなくなるわけではない。したがって肢4が誤りである。