マンション管理士試験 2021年 問25
2021年 問25
管理実務・会計
専有部分の修繕等の手続区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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正解: 2 — 理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責任と負担により必要な措置を講じなければならない。
標準管理規約における専有部分の修繕等の手続を問う問題である。区分所有者が専有部分の修繕等であって共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長に申請し、理事会の決議を経た書面等による承認を受けなければならない。承認を受けた工事であっても、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該工事を行った区分所有者がその責任と負担において必要な措置を講じなければならず、管理組合の責任と負担とする肢2は適切でない。承認を要しない修繕等であっても、管理組合が事前に把握する必要があるものは理事長への届出が必要となる。