マンション管理士試験 2021年 問27
2021年 問27
管理実務・会計
理事会の招集と決議管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。
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正解: 2 — 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
標準管理規約における理事会の招集・決議のルールを問う問題である。監事は、理事が不正の行為をしたと認めるときなどには理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合には、監事が自ら理事会を招集することができる。したがって肢2が適切である。あわせて、理事会は理事の半数以上の出席で開催できること、書面又は電磁的方法による決議は保存行為の承認等について理事の過半数の承諾があるときに認められること、緊急時の招集通知期間の短縮には理事及び監事の全員の同意を要することを押さえておきたい。