マンション管理士試験 2022年 問27

2022年 問27
管理実務・会計
修繕積立金の取崩し事由

修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

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正解: 3WEB 会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器材一括購入費用

標準管理規約における修繕積立金の取崩し事由を問う問題で、適切でないのは肢3であるから正解は3である。修繕積立金を取り崩して充当できるのは、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕、敷地および共用部分等の変更、建物の建替えおよびマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査、その他敷地および共用部分等の管理に関し区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理に要する経費である。WEB会議システムで理事会を開催するための機器の購入費用は、管理組合の通常の運営に要する経費であって管理費から充当すべきものであり、修繕積立金の取崩し事由には当たらない。