マンション管理士試験 2022年 問28

2022年 問28
管理実務・会計
WEB会議による総会の招集と運営

WEB 会議システム等を用いた総会の招集等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア    総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、

WEB 会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。

イ    管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするとき

は、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身は WEB 会議システム等により報告することはできません。

ウ    総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会は

WEB 会議システム等で行うことができますが、決議そのものは WEB 会議システム等で行うことはできません。

エ       総会において議決権を行使することができない傍聴人として WEB 会議シス

テム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。

正解を見る

正解: 2二つ

WEB会議システム等を用いた総会の招集・運営について、標準管理規約及び同コメントの理解を問う問題である。適切なのはアとエの二つであり、正解は2となる。アは招集通知を少なくとも会日の2週間前までに発すること、WEB会議システム等で開催する場合は開催「場所」に代えてアクセス方法を通知事項とすることを述べており、規約の定めに沿う。エは議決権を行使できない傍聴にとどまる組合員を出席組合員に算入しないという整理で、コメントの考え方どおりである。イとウは、理事長の業務執行報告も建替え決議等の決議自体も、質疑応答や賛否の把握が確実にできる環境であればWEB会議システム等により行い得る点を見落としており不適切である。規約に明文がなくてもWEB会議システム等による総会開催は可能である点を押さえたい。