マンション管理士試験 2023年 問13
2023年 問13
民法・区分所有法等
詐害行為取消権の要件と効果甲マンション 301 号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301 号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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正解: 2 — BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。
詐害行為取消権の要件と効果を問う。被保全債権は詐害行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならず、これを欠く場合には詐害行為取消請求をすることができない。よって肢2が正しい。出訴期間は、債権者が取消しの原因を知った時から2年、行為の時から10年である。また、不動産の贈与のように目的物が不可分である場合には債権額にかかわらず行為全部の取消しを請求でき、不動産については受益者に対し債務者への登記名義の回復を求めうるにとどまり、債権者が直接自己への移転登記を請求することはできない。