マンション管理士試験 2023年 問14
2023年 問14
民法・区分所有法等
解約手付と債務不履行解除Aが所有し、居住する甲マンションの 101 号室をBに 3 000 万円で売り渡す旨の契約を締結し、Bから手付金として 300 万円を受領した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、AB間の売買契約には、手付に関する特約はないものとする。
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正解: 3 — Aは、Bの債務不履行により売買契約を解除したときは、Bに手付金 300 万円を返還することなく、Bの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。
解約手付の効力と債務不履行解除との関係を問う。売主が買主の債務不履行を理由に契約を解除した場合、手付は解除に伴う原状回復として返還されるか損害賠償額に充当されるべきものであり、手付を返還しないまま損害の全額をさらに請求することはできない。よって肢3が誤りである。売主からの手付解除は手付の倍額を現実に提供して行い、相手方が受領しなくても効力を生じる。手付解除ができなくなるのは相手方が履行に着手した後であり、自ら着手していても相手方が未着手であれば解除できる。手付解除がされた場合、これに加えて損害賠償を請求することはできない。