マンション管理士試験 2023年 問17
2023年 問17
民法・区分所有法等
不法行為の損害賠償請求権の時効甲マンションの 501 号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。 その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月 31 日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
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正解: 1 — BのAに対する人身傷害に係る損害賠償請求権は、令和7年7月 31 日の経過時に時効により消滅する。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間と起算点を問う。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅し、後遺症による損害については症状固定の時に損害を知ったものとして起算される。よって令和2年7月31日から5年後の令和7年7月31日の経過時に時効消滅するとした肢1が正しい。これに対し自転車の損傷という財産的損害は、事故当日の令和2年5月1日に損害及び加害者を知っており、3年の時効により令和5年5月1日の経過時に時効消滅する。