マンション管理士試験 2023年 問28

2023年 問28
管理実務・会計
外部専門家役員の選任手続

管理組合が、外部専門家を理事長に選任しようとする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約及び外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省平成 29 年6月公表)によれば、適切でないものはどれか。ただし、当該管理組合の管理規約には、標準管理規約に沿って外部専門家を役員として選任できる旨が規定されているものとする。

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正解: 4外部専門家の導入のための総会決議において、選任方法について細則を定める場合には、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の多数による決議が必要となる。

外部専門家を理事長に選任する場合の手続を問う問題である。適切でないのは肢4で、役員の選任方法に関する細則の制定や変更は総会の普通決議、すなわち出席組合員の議決権の過半数で足り、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の特別決議は必要ない。特別決議が必要となるのは規約の制定、変更、廃止や敷地及び共用部分等の変更などである。外部専門家の選任方法についてはあらかじめ細則等で役職も含めて総会で決議する等の特別の手続を定めておくことが望ましく、資格の取消処分を受けた者を役員から排除する欠格要件を細則で定めることもできる。