マンション管理士試験 2024年 問14

2024年 問14
民法・区分所有法等
賃借人の善管注意義務違反と賠償

甲マンションの 101 号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101 号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。

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正解: 1Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。

賃借人の不注意で賃借物を損傷させた場合の法律関係を問う問題である。誤りは肢1である。賃借人は目的物を善良な管理者の注意をもって使用収益する義務を負い、その違反を理由とする賃貸人の損害賠償請求は債務不履行に基づくものであるから、権利を行使することができることを知った時から5年、行使することができる時から10年の消滅時効に服する。「知った時から3年」は不法行為による損害賠償請求権の期間であって、賃貸借契約上の請求が当然に3年で時効消滅するわけではない。なお、賃貸人の損害賠償請求には目的物の返還を受けた時から1年以内という期間制限があり、返還を受けた時から1年を経過するまでは時効が完成しない点も確認しておく。