マンション管理士試験 2024年 問17

2024年 問17
民法・区分所有法等
相続財産清算人と滞納管理費

甲マンションの 301 号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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正解: 3Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。

区分所有者が滞納管理費を残して死亡した場合の相続財産の管理・清算を問う問題である。誤りは肢3である。相続財産清算人は、選任及び相続人捜索の公告を経たうえで、債権申出期間の満了後に、申し出た債権者等に対しそれぞれの債権額の割合に応じて弁済を行う。期間満了前に特定の債権者へ直ちに弁済することは許されず、管理組合の滞納管理費についても同様である。あわせて、相続人のあることが明らかでないときは利害関係人の請求により相続財産清算人が選任されること、清算人が相続財産たる不動産を売却するには家庭裁判所の権限外行為の許可を要することを押さえる。