マンション管理士試験 2024年 問28

2024年 問28
管理実務・会計
建替え・敷地売却関係経費の充当

建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成やそれらの計画等に必要な経費の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

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正解: 4区分所有法第 62 条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。

標準管理規約における建替え及びマンション敷地売却に係る経費の取扱いを問う問題である。適切でないのは肢4である。建替え決議後に建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用は、建替え等に係る計画又は設計等に必要な経費として修繕積立金を取り崩せるが、建替えに参加しない旨を回答した組合員に係る修繕積立金を取り崩すことはできない。これに対し、建替え決議前の合意形成に必要な調査、すなわち修繕・改修と建替えとの比較検討や特定要除却認定の該当性調査に要する費用は、区分所有者全員の利益に資するものであるから、反対者が負担した分も含めて取り崩すことができる。