マンション管理士試験 2024年 問29

2024年 問29
管理実務・会計
理事会及び理事長の権限

理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア   小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっ

ている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。

イ   理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領

について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。

ウ   窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任

と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。

エ   集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下

階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。

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正解: 3三つ

標準管理規約における理事長・理事会の権限を問う個数問題である。適切なのはア・ウ・エの三つであるから正解は肢3となる。アは、会議の目的につき利害関係を有する占有者は、あらかじめ理事長に意見を述べたい旨を通知すれば総会に出席して意見を述べることができ、理事会の承認は不要である。ウは、専有部分の修繕等や窓ガラス等の改良に係る承認・不承認については、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で決することができる。エは、災害等により緊急に立ち入らないと共用部分等や他の専有部分に重大な影響が生じるおそれがあるときは、理事長は理事会の決議を経ずに専有部分に立ち入ることができる。