マンション管理士試験 2024年 問30
2024年 問30
民法・区分所有法等
義務違反者・第三者への法的措置マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者 (この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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正解: 2 — 迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
集会室での迷惑行為に対する管理組合の対応を問う問題である。適切でないのは肢2である。標準管理規約は、区分所有者等のみならず、区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときも、理事長が理事会の決議を経て、行為の差止め・排除・原状回復のための必要な措置及び損害賠償金の請求に関し管理組合を代表して訴訟その他の法的措置を追行できると定めている。したがって近隣住民に対する損害賠償請求訴訟の提起に総会決議までは必要ない。これに対し、区分所有法57条に基づく停止等の請求訴訟の提起には集会の決議を要する点と区別して整理する。