マンション管理士試験 2024年 問32
2024年 問32
管理実務・会計
団地管理組合の理事会運営A棟、B棟及びC棟の3棟で構成されている団地管理組合における理事会の開催及び運営に関する次の記述のうち、標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
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正解: 3 — 災害によりA棟のみに応急的な修繕工事を実施する必要が生じたが、団地総会の開催が困難であるときは、団地管理組合の理事会の決議により当該工事を実施し、かつ、A棟の各棟修繕積立金を取り崩して当該工事費用に充当することができる。
標準管理規約(団地型)における理事会の開催・運営を問う問題である。適切なのは肢3である。災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等は理事会の決議で決することができ、あわせてその費用に充てるための修繕積立金の取崩しについても理事会で決議できる。A棟のみの工事であれば財源となるA棟の各棟修繕積立金を取り崩すことになる。なお理事会は理事の半数以上の出席で成立するものであり、各棟から同数の理事を選出することや各棟の理事の出席を成立要件とすることは規約上求められていない。