マンション管理士試験 2025年 問10

2025年 問10
民法・区分所有法等
団地内建物の一括建替え決議

一団地内に専有部分のあるA棟及びB棟の2棟の建物がある。区分所有法 第 70 条に基づき、この団地内の建物の一括建替え決議を行う場合に関する次の記 述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、A棟及 びB棟が所在する団地内建物の敷地は、団地建物所有者の共有に属するものとす る。

正解を見る

正解: 2A棟及びB棟を、団地管理組合の規約ではなく、それぞれの棟別の区分所有 者の団体の定める規約によって管理している場合には、A棟及びB棟の管理を 団地管理組合の定める規約によって行う旨の規約改正をしなくても、一括建替 え決議を行うことができる。

団地内建物の一括建替え決議の要件を問う問題である。一括建替え決議ができるのは、団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、その敷地が団地建物所有者の共有に属し、かつ各棟の管理が団地管理組合の規約により定められている場合である。棟別の区分所有者の団体が定める規約で管理しているままでは要件を満たさず、団地管理組合の規約による管理に改める規約改正が必要となるため、肢2が誤りである。決議要件は団地全体で区分所有者及び議決権の各5分の4以上であり、加えて各棟ごとに区分所有者の3分の2以上でその議決権の3分の2以上の賛成が必要となる。