マンション管理士試験 2025年 問11

2025年 問11
民法・区分所有法等
被災区分所有法の建物取壊し決議

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、その一部が 滅失(区分所有法第 61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除く。)した 区分所有建物を取り壊す旨の区分所有者集会における決議(この問いにおいて「建 物取壊し決議」という。)に関する次の記述のうち、被災区分所有法の規定によれ ば、誤っているものはどれか。

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正解: 2区分所有者集会の招集通知においては、復旧又は建替えをしない理由、復旧 に要する費用の概算額、及び、建替えに要する費用の概算額を通知しなければ ならない。

政令指定災害により大規模一部滅失した区分所有建物についての建物取壊し決議の手続を問う問題である。被災区分所有法は、取壊し決議を会議の目的とする区分所有者集会の招集通知に、取壊しを必要とする理由、復旧又は建替えをしない理由、復旧に要する費用の概算額を示すことを求めている。建替えに要する費用の概算額は通知事項とされていないため、肢2が誤りであり正解となる。取壊し決議では取壊しに要する費用の分担を各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならず、決議に賛成した区分所有者は決議内容により取壊しを行う旨の合意をしたものとみなされる。