マンション管理士試験 2025年 問14
2025年 問14
民法・区分所有法等
債権譲渡の対抗要件と相殺甲マンション 304 号室を所有するAが、Bとの間で、同室を賃料月額 12 万円でBに賃貸する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同室をBに 引き渡した。Aが本件契約に基づく賃料債権を譲渡する場合に関する次の記述のう ち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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正解: 4 — Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要 件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得した Aに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもっ てEに対抗することができる。 9 8146_01_REPORT_M.indd 9 2025/10/29 1:15
賃料債権の譲渡に関する民法の規律を問う問題である。債務者は、対抗要件が具備された時より前に取得した譲渡人に対する債権を自働債権とする相殺をもって、譲受人に対抗することができる。したがって肢4が正しい。譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡自体は有効であり、将来発生する債権も譲渡することができる。また同一債権が二重に譲渡され、いずれについても確定日付のある証書によって通知がされた場合、優劣は確定日付の先後ではなく、通知が債務者に到達した日時の先後によって決まるとするのが判例である。