マンション管理士試験 2025年 問17

2025年 問17
民法・区分所有法等
借賃増額請求の要件と効果

甲マンションの 301 号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して 期間を3年間、賃料を月額 10 万円として同室を貸し渡し、賃貸の2年後にAがB に対して賃料が不相当となったとして同 12 万円に増額する旨通知した場合に関す る次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれ か。

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正解: 4賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額 に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付 してこれを支払わなければならない。

借地借家法の借賃増減額請求権を問う問題である。増額を正当とする裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額に不足があるときは、借主は不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。年3%とする肢4が誤りであり正解となる。一定の期間借賃を増額しない旨の特約があるときはその期間中は増額請求ができず、増額請求は形成権として意思表示が相手方に到達した時から将来に向かって効力を生じる。また協議が調わない間、借主は増額を正当とする裁判が確定するまで、自ら相当と認める額を支払えば足りる。