マンション管理士試験 2025年 問32
2025年 問32
管理実務・会計
団地総会と棟総会の決議事項A棟、B棟、C棟及びD棟の4棟で構成されている団地管理組合の運営に 関する次のマンション管理士の発言のうち、区分所有法の規定並びにマンション標 準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(最終改正 令和6年6月7日 国住参マ第 80−2 号)によれば、適切なものはどれか。
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正解: 1 — A棟の共用部分の変更は、A棟の棟総会ではなく、団地総会で決議すべき事 項となります。
団地型標準管理規約における団地総会と棟総会の決議事項の切り分けを問う。団地型では各棟の共用部分も団地管理組合が一元的に管理することとされ、各棟の共用部分の変更は棟総会ではなく団地総会の決議事項となる。棟総会の決議事項は、区分所有法上棟ごとに決しなければならない事項、すなわち義務違反者に対する訴訟の提起、大規模滅失の復旧、建替え、棟の共用部分に係る損害保険金の請求及び受領等に限られる。したがって肢1が適切である。各棟修繕積立金の額も団地総会で決議する。