1997年 宅建 過去問 第44

正解4
正解の選択肢
手付金の額が分譲住宅の本体価額(売買代金の額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額)の10パーセントを超えていても、売買代金の額の10パーセント以下である場合には、Aは、保全措置を講ずる必要はない。
問題 441997手付金等の保全措置
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了後の分譲住宅についての売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。

各選択肢の解説

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